第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気の場合、保健福祉課へ、第三者行為による被害の状況を届け出なければなりません。
この届出を行うことにより、国民健康保険を使った治療を受けることが出来ます。
第三者行為の主な例として、交通事故、ケンカなどの傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
これらを原因として病院等で治療を受ける際には、
届出に際しては、下記のものを準備して保健福祉課までお願いします。
届出を受理する際に、事故の種別や概要(ケガの程度、事故の相手方、傷害事件やひき逃げなどの場合は警察署への被害届の有無)などを確認させていただきます。
お時間がかかる場合もございますのでご了承ください。