くらし・手続き

ふるさと納税をされた方の税金の控除

市区町村や県などの地方公共団体に対する町県民税(住民税)の寄附金控除に関して、2,000円を超える「ふるさと納税(寄附)」をされると、 その寄附金額から2,000円を引いた金額(一定の限度額はあります。)が、所得税と町県民税(住民税)の所得割額から寄附金控除として控除されます。

総務省ホームページにも、説明があります。

寄附をされた方の申告手続について、地方税共同機構および国税庁より、簡素な申告手続の説明や申告書様式の掲載がありますのでご利用ください。

「ふるさと納税」制度の概要

対象となる方

所得税または町県民税(住民税)の所得割額の納税義務があり、都道府県・市区町村に対する寄附を行った方
※法人による寄附につきましては、最寄の税務署におたずねください。

対象となる地方公共団体

矢吹町のほか、日本国内の全ての都道府県、市区町村

令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されます。総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。

 ・ふるさと納税に係る総務大臣の指定(総務省)

※町内在住者は矢吹町へふるさと納税はできますが、返礼品は受け取れません。

所得税及び町県民税(住民税)の控除額の算定方法

所得税【所得控除】

寄附金の額から2,000円を控除した額が課税所得金額から控除されます。

所得税の寄付金控除額=(寄附金の額−2,000円)
ただし、控除の対象となる寄附金の額は、市町村などへの寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の40%が限度です。

町県民税(住民税)【税額控除】

次の方法で計算した額が、翌年の町県民税(住民税)の所得割額から控除されます。
A(寄附金の額−2,000円)×10%
B(寄附金の額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率※1×復興特別所得税※2)
町県民税(住民税)の控除額 = A+B
※1限界税率とは、寄附者に適用される所得税の税率です。

※2所得税率は、2038年度(令和20年度)まで復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算した率です。
ただし、Bの額で算出された税額控除額については、町県民税(住民税)の所得割額の20%(2割)が限度額となります。
また、控除の対象となる寄附金の額は、他の寄附金と合わせて、年間総所得金額の30%が限度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行う場合に、ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税について、住民税(町県民税)の寄附金控除が受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。ふるさと納税ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
 ・ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)
 ・ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)

ワンストップ特例制度の対象となる方

所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行う方など、確定申告および住民税の申告が必要なく、ふるさと納税を行う自治体が5団体までの方に限られます。
※同じ団体に複数回寄附を行っても寄附先の団体数は1となります。

ワンストップ特例制度の対象にならない方

 ※対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、確定申告による手続きが必要となります。

ワンストップ特例制度の注意事項

ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税の賦課決定後に所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。無効になると、住民税で控除していた寄附金控除額(基本控除+特例控除)および所得税相当額の申告特例控除額が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。

前年の総所得金額等が基準額以下などにより、住民税の所得割がかからない方については、住民税から税額控除されません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで所得税の控除を受けることができる場合があります。

使い道と寄附実績

皆さまからご支援いただきました寄附金の活用につきましては、次の事業に活用させていただきます。

(1)ふるさとの未来を担う子どもの教育・育成対策事業
(2)ふるさとの自然・環境の保全にする事業
(3)動物の愛護及び管理に関する事業
(4)その他、上記に掲げる事業以外でまちづくりに関する事業

 ・町長メッセージとふるさと納税の使い道など(矢吹町役場商工観光課)

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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