「第三者行為等による被害届」とは...
- 交通事故など「第三者の行為」によるケガや病気等の医療費は、本来、加害者(相手方)が負担すべきものですが、被保険者の届出により後期高齢者医療制度の保険診療を受けることが出来ます。
- この場合、広域連合が一時的に医療費を立替え、後日、加害者に請求を行います。
- 第三者の行為が原因で、後期高齢者医療制度の保険診療を受ける場合は届出の義務がありますので、医療機関の受診開始日から30日以内に、矢吹町役場保健福祉課(0248-44-2300)で手続きを行って下さい。
詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合の案内をご確認ください。
下記のアドレスからご覧ください。
https://www.fukushima-kouiki.jp/?page_id=327