令和7年1月1日現在、事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、資産の所在する市町村長に申告することが定められています。該当する方は、下記事項にご留意の上、期限までに申告書の提出をお願いします。
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸付している方などが、事業のために用いる構築物・機械・備品等のことをいいます。土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。農業を経営されている方も対象になります。
令和7年1月1日現在、矢吹町内に償却資産を所有している個人又は法人
令和7年1月1日現在、矢吹町内に所在する償却資産(他の事業者に貸付しているものを含む)
※所得税や法人税の確定申告及び町県民税申告において、減価償却費として損金又は必要経費に算入される減価償却資産は、償却資産の申告の対象となります。
◆償却資産の種類と具体例
1.構築物 --- 舗装路面、砂利敷き、庭園、門・塀・フェンス・外構工事、外灯、看板(野立看板、広告塔)、基礎があるビニールハウス、受変電設備、屋外の給水・排水設備等
2.機械及び装置 --- 製造・加工用機械、土木建設機械、印刷機械、洗濯業用機械、農業用機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備等
3.船舶 --- ボート、釣舟、漁船、遊覧船等
4.航空機 --- 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具 --- 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等
6.工具・器具及び備品 --- パソコン、プリンター、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、ルームエアコン、ストーブ、レジスター、陳列ケース、測定工具、医療機器、理容・美容機器、看板、基礎がないビニールハウス等
償却資産の申告の対象とならないものの例として次のようなものがあります。
1.土地
2.建物(家屋として課税されるもの)
3.無形減価償却資産
4.使用可能期間1年未満の資産
5.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
6.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
7.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
令和7年1月6日(月)から令和7年1月31日(金)まで
<下記関連ページをご確認ください>
※アパートや共同住宅を経営されている方は償却資産の申告が必要です。
※農業を経営されている方は償却資産の申告が必要です。