矢吹町では、落雷による罹災証明書等の交付業務は行いません。
罹災証明書等は、地方自治法第2条に規定されている自治事務として、市町村が被害状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたり必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と異なり、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、町では判断できません。さらに落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、町が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないということになります。このため、町では落雷による罹災証明書等の交付業務は行いませんので、ご了承願います。
落雷により保険を請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようにお願いします。なお、気象台では、気象鑑定や気象証明を行っている場合があります。必要であれば気象台までご相談いただきますようお願いします。また民間の気象予報会社で証明書等の発行を行っている場合があります。ただし、これらの入手については、費用がかかります。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を消防署で交付しています。