原則として、固定資産の所有者は法務局に登記されている所有者です。
法務局にて登記内容を変更すれば、法務局から矢吹町に通知が来ますので、登記に伴い所有者は変更されます。
未登記家屋の所有者を変更する場合には、税務課への届出が必要です。
未登記家屋の所有者が変更になった場合、『未登記家屋所有者変更届』の提出が必要になります。
変更の事由に応じて次の必要書類の添付が必要になる場合があります。
・相続の場合……相続を証明する書類(遺産分割協議書等)
・贈与の場合……贈与を証明する書類(贈与契約書等)
・売買の場合……売買を証明する書類(売買契約書等)
また、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されますので、年度途中で所有者の変更があった場合も、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に課税となります。