法務局にて滅失登記された場合、法務局から矢吹町に通知が来ますので、登記に伴い課税台帳から自動的に滅失されます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されますので、年度途中で取壊しがあった場合も、その年度の固定資産税は全額課税となります。
未登記家屋の取壊しを行った場合には、税務課への届出をお願いします。
未登記家屋を取り壊した場合には『家屋取壊し届』の提出をお願いします。
届け出が無い場合、滅失の事実が確認出来ず、翌年度以降も課税されてしまう可能性があります。
昨年以前に取壊しを行っている場合、取壊した日の確認ができる書類(取壊し証明書等の解体業者が発行する書類)が必要となります。
なお、前述のとおり法務局にて滅失登記された場合、基本的に申請書の提出は不要ですが、年内に滅失登記が間に合わない場合、法務局からの通知が間に合わないため、翌年度以降も課税される場合があります。そのような場合には『家屋取壊し届』の提出を願います。
住宅用の敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した結果、特例が外れてしまい、税額が上昇する場合があります。詳しい説明が必要な場合は税務課固定資産税係までお問い合わせください。