※罹災証明書の新規申請受付は令和5年3月31日をもって終了いたします。なお、既に交付された証明書の再発行につきましては、引き続き継続します。
令和4年3月16日に発生した福島県沖の地震により、被害にあわれた皆様へお知らせ いたします。
「被災届出証明書」「罹災証明書」の申請の受付を下記のとおり実施します。
また、混雑状況に応じて、待ち時間を短縮して混雑を緩和するため、以下のとおり「整理券」配布により実施しています。申請される方の安心・安全のため、ご協力をお願いいたします。
なお、損害保険の保険金等の請求にあたって「罹災証明書」の発行を申請される例が多数ありますが、実際には、損害保険会社が独自の調査を行うため、「罹災証明書」は不要であることが一般的です。まず、ご加入の保険会社等に「罹災証明書」を必ず提出しなければならないかご確認くださいますようお願いいたします。
※町職員を名乗る災害に便乗した悪質商法にご注意ください。
被災届出証明書は、自然災害により家財や自動車など住宅以外の被害届出があった旨を証明するものです。
※ 建物の被害の程度を証明するものではありません。
・住家 現実に居住のために使用している建物。
・住家以外 建物(物置、倉庫、事務所、店舗、貸主(大家) )、家財、車両、構築物、塀など
窓口で申請いただければ、その場で被災届出証明書を交付します。
罹災証明書は、住宅に被害を受けた居住者に対して、住宅の被害の程度を証明するものです。罹災証明書の判定については、自己判定方式と調査による判定の2種類の方法があります。
罹災証明書の発行を窓口で申請していただくと、一部損壊(住宅全体の被害程度が10パーセント未満)の被害程度として、罹災証明書を交付します。ただし、一部損壊の被害程度であることに合意していただけることが前提となります。一度、自己判定方式により一部損壊のり災判定を受けた場合、罹災判定の変更はできませんので、あらかじめご了承ください。り災証明書は後日郵送します。
被害の程度がご自身で10パーセント以上か判断できない場合は、被災箇所の写真等を持参いただき、窓口でご相談ください。
調査を申請していただくと、調査員がご自宅に訪問し建物の被害調査を行います。
自己判定方式によるり災証明書の発行よりもお時間をいただくようになりますので、あらかじめご了承ください。
※今回の罹災証明書は窓口交付となりますので、郵送は行いません。
【受付】
令和4年3月17日(木)〜4月15日(金)※土日祝日は除きます。
【申請窓口】
矢吹町役場 1階窓口カウンター
【申請書類】
1 「被災届出申請書」「罹災証明申請書」(窓口または以下よりダウンロードして取得してください。)
※被災物件の所有者が違う場合は、「委任状」が必要となります。
2 写真(被災した建物の全景、被害箇所など)※写真の撮り方はこちらです
3 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)