罹災証明書について、申請者が住家の被害を「準半壊に至らない(10%未満)」と判断され、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真により被害認定を行います。
この場合、通常の発行に比べ、比較的早く『罹災証明書』を発行することが可能です。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等
外壁(ひび割れ)
外壁(ひび割れ)
外壁(目地部のずれ)
屋根(一部がずれ、破損)
基礎(ひび割れ)
基礎(剥落)
床下浸水(フローリングや畳が浸水していない)の場合は、自己判定方式の対象『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)となります。
(例)外壁の広い範囲で剥離や脱落・仕上げ材の損傷、基礎の広い範囲のひび割れ・破断、瓦の不陸、破損、落下等
外壁(剥離)
外壁(脱落)
屋根(棟瓦のずれ・破損・落下)
落下した瓦の撮影もお願いします