町たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者又は外国たばこの輸入業者が町内の小売業者に売り渡す場合に、その「製造たばこ」に対して課される税金です。
納税義務者は、たばこの製造者、卸売販売業者、輸入業者で、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに町長に申告し納めていただくことになります。
小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率
1,000本につき6,552円です(令和3年10月1日現在)。
なお、町、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税(国税) |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
町たばこ税は、たばこを販売しているお店が所在している町の税収となります。