令和5年1月から、新車購入時の軽自動車申告関係手続がパソコンからインターネットでいつでも(24時間365日)可能になります。
・軽自動車OSSの対象となるのは、「新車購入時」の軽自動車保有関係手続のみとなります。
・二輪、原付(バイク)、小型特殊自動車はOSSの対象外となります。
・スマートフォン・タブレットからの申請はできません。(パソコンのみとなります。)
※詳しくは下記の外部リンクからご確認ください。
令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンライン確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」が全国一斉に運用開始されました。そのため、これまで必要だった車検(継続検査)窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、下記のような場合は従来どおり納税証明書が必要となります。
・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要しますので、早めの納付をお願いします。)
・二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の車検(継続検査)の場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※詳しくは下記の外部リンクからご確認ください。