
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になりました。
相続登記をしないと
・正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されました
・不動産の所有者は、住所・氏名の変更があった日から2年以内に変更登記の申請が必要になりました。
住所・氏名変更登記をしないと
・正当な理由がないのに変更登記の申請を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは、福島地方法務局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、矢吹町の不動産の相続登記については下記法務局にて申請を行うこととなります。
福島地方法務局 白河支局 電話:0248-22-1207