令和5年度(令和4年分所得)以降に適用・改正される町県民税に関する主な改正点は以下のとおりです。
民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に当たらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。
※扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。 また、所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の町県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
入居した年月 | 控除限度額 |
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平成21年1月から平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1) | 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。 |
(注2) | 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。 |
(注3) | 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は、住宅ローン控除の対象にはなりません。 |
入居した年月 | ||
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年1月から令和7年12月まで | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年1月から令和5年12月まで | 13年 |
令和6年1月から令和7年12月まで | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年1月から令和7年12月まで | 10年 |
住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。