税金の納めすぎなどの理由により還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。
なお、還付金が2,000円未満の場合は還付加算金は加算されません。
・年7.3%と還付加算金特例基準割合*のいずれか低い割合
※令和2年12月31日までの名称は「特例基準割合」
期間 | 割合 |
---|---|
平成11年12月31日まで |
7.3% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
1.7% |
平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで |
1.6% |
令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで |
1.0% |
令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで |
0.9% |
令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで |
0.9% |
令和 6年1月1日から令和 6年12月31日まで |
0.9% |
・更正、決定、賦課決定による還付の場合
納付日の翌日
・所得税の更正に基因した賦課決定による還付の場合
所得税の更正の通知がされた日の翌日から1ヶ月を経過する日
・所得税の申告書の提出に基因した賦課決定による還付の場合
所得税の申告書が提出された日の翌日から1ヶ月を経過する日
・誤納による還付の場合
納付のあった日の翌日から1ヶ月を経過する日