
令和6年10月(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部変更となります。
令和6年10月1日施行の児童手当法の一部改正により、以下の内容について変更となります。
なお、申請が必要な方でまだ申請していない方は、令和7年3月31日までに申請してください。
申請がない場合…令和6年10月〜令和7年3月分までの手当が支給されません。
令和6年9月(令和6年10月支給分)までの児童手当の内容についてはこちらをご確認ください。
| 改正前 | 改正後 | |||
| 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第三子以降 30,000円 |
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| 3歳〜 小学校修了 |
10,000円 | 第三子以降 15,000円 |
10,000円 | |
| 中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 高校生年代 |
なし |
10,000円 | ||
| 第三子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで | 22歳到達後の最初の年度末まで | ||
| 所得制限 | あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、 段階的に「特例給付(一律5,000円)」 または「不支給」 |
なし 特例給付は廃止 |
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| 支払月 | 年3回(2・6・10月)支払 |
年6回(偶数月)支払 ※制度改正後の初回支給は令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。 |
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申請の要否については、以下の手続き要否確認フローでご確認ください。

提出書類
・額改定請求書 [PDF形式]
・額改定請求書 [PDF形式]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]
・認定請求書 [PDF形式]
・受給者(保護者のうち所得が高い方)の保険証の写し
・受給者(保護者のうち所得が高い方)名義の通帳の写し
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]
※認定請求書に受給者と配偶者の個人番号の記載が必要になります。
※監護相当・生計費の負担についての確認書にお子さんの個人番号を記載する欄がありますが、町内にお子さんがいる場合は記載不要
です。
・認定請求書 [PDF形式]
・受給者(保護者のうち所得が高い方)の保険証の写し
・受給者(保護者のうち所得が高い方)名義の通帳の写し
※認定請求書に受給者と配偶者の個人番号の記載が必要になります。
提出場所
矢吹町文化センター内子育て支援課(郵送可)
(〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100−11)
額改定請求書 [PDF形式]
【記入例】額改定請求書 [PDF形式]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]
認定請求書 [PDF形式]
【記入例】認定請求書 [PDF形式]
矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1
電話番号:0248-42-2230
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