お知らせ

児童手当制度が拡充【申請が必須です】

令和6年10月(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部変更となります。

令和6年10月1日施行の児童手当法の一部改正により、以下の内容について変更となります。

なお、申請が必要な方でまだ申請していない方は、令和7年3月31日までに申請してください。

申請がない場合…令和6年10月〜令和7年3月分までの手当が支給されません。

令和6年9月(令和6年10月支給分)までの児童手当の内容についてはこちらをご確認ください。

 

児童手当法の改正内容について

  1. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回に変更
           改正前          改正後
3歳未満 15,000円 15,000円 第三子以降
30,000円
3歳〜
小学校修了
10,000円 第三子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代

なし

10,000円
第三子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末(高校卒業程度)まで 22歳到達後の最初の年度末まで
所得制限 あり
前年度の所得金額が一定以上の場合、
段階的に「特例給付(一律5,000円)」
または「不支給」
なし

特例給付は廃止
支払月 年3回(2・6・10月)支払

年6回(偶数月)支払

※制度改正後の初回支給は令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。

 

申請について

申請の要否については、以下の手続き要否確認フローでご確認ください。

フローチャート

 

提出書類

  ・額改定請求書 [PDF形式]

 

  ・額改定請求書 [PDF形式]

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]

 

  ・認定請求書 [PDF形式]

  ・受給者(保護者のうち所得が高い方)の保険証の写し

  ・受給者(保護者のうち所得が高い方)名義の通帳の写し

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]

  ※認定請求書に受給者と配偶者の個人番号の記載が必要になります。

  ※監護相当・生計費の負担についての確認書にお子さんの個人番号を記載する欄がありますが、町内にお子さんがいる場合は記載不要

   です。

 

  ・認定請求書 [PDF形式]

  ・受給者(保護者のうち所得が高い方)の保険証の写し

  ・受給者(保護者のうち所得が高い方)名義の通帳の写し

  ※認定請求書に受給者と配偶者の個人番号の記載が必要になります。

 

提出場所

矢吹町文化センター内子育て支援課(郵送可)

(〒969-0236  福島県西白河郡矢吹町一本木100−11)

  

各種様式及び記入例

額改定請求書 [PDF形式]

【記入例】額改定請求書 [PDF形式]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式]

認定請求書 [PDF形式]

【記入例】認定請求書 [PDF形式]

 

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

メールでのお問い合わせはこちら
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