法人税割の税率は以下のようになります。
事業年度 | 税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
6% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
9.7% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
12.3% |
資本金等の額と従業員数を基準としますが、資本金等の額や法人の種類によって異なり、次の表のようになります。
資本金等の額又は法人の種類による区分 |
町内の 従業員数 |
税率(年額) | |
資本金等の額 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 | |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 | |
50人以下 | 16万円 | ||
1,000万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 | |
50人以下 | 13万円 | ||
1,000万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 | |
50人以下 | 5万円 | ||
イ:公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの除く) | 区分なし | 5万円 | |
ロ:収益事業を行う人格のない社団等 | |||
ハ:一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く) | |||
ニ:保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く) |
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。