法人町民税では法人税(国税)の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
1〜3について申請する場合は「法人設立(設置)・異動・廃止届出書」の提出と、国税に関して提出した書類の写し(税務署の受付印が押印された「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」の写し等)を添付して、提出してください。
※申告書の提出期限が延長になっても納期限が延長されない場合は、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書の提出期限に係る延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。
「法人設立(設置)・異動・廃止届出書」に次の事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
1 「異動(変更)事項」欄の「申告期限の延長」欄にチェックを入れてください。
2 「異動後」欄に法人税において認められた延長月数及び延長が開始する事業年度を記入してください。
3 「異動年月日」欄に、税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
税務課窓口、郵送、eLTAX(エルタックス)で受付けております。
福島県西白河郡矢吹町一本木101番地
矢吹町役場税務課(法人町民税担当)