
保護者のいずれもが保育を必要とする(家庭での保育に欠ける)事由に該当し、教育・保育給付認定(2・3号認定)を受けた方が利用することができます。 ※ご家庭での保育が可能な場合は給付認定を受けることができません。
・保育園は、子どもの保護者が働いていたり、病気にかかっていたりするため日中子どもを保育できない場合、保護者に代わってその子どもを保育するところです。保育料は町へ納めていただきます。
・認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の良さを合わせ持ち0歳から5歳児までの保育を行える施設です。利用者はこども園との直接契約となるため、保育料は直接こども園に支払います。
・小規模保育は、児童福祉法に基づき、0〜3歳未満児を対象とした、定員6人から19人以下の少人数で行う保育です。利用者は小規模保育園との直接契約となるため、保育料は直接小規模保育園に支払います。
※保育園、認定こども園、小規模保育を以下、「保育園等」といいます。
詳しくは添付ファイルの「保育利用の案内」をご覧ください。
なお、0歳児については、入園希望月の1日に「9週以上」「6か月以上」に達していれば、申し込みできる保育園等があります。
矢吹町子育て支援課
保育の必要性を確認するための証明書等は添付ファイルからダウンロードしてご利用ください。提出する際には、A4サイズ(白色)で、汚れ・曲がり・濡れ・破損・変色等がないものを使用してください。なお、きょうだい同時に申請する場合、保育の必要性を確認するための証明書等は人数分の原本(又は原本+コピー)を用意してください。
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで(※令和8年度の申し込みについては、令和7年10月から予定しています。)
土日と祝祭日を除く午前8時30分から午後5時まで
令和6年2月上旬に通知を発送いたします。
令和7年5月から令和8年3月(毎月1日入園)の入園希望月の前々月までに申込書類を提出してください。(新しいウインドウで開きます)
※前々月末日が閉庁日(土日祝日・年末年始)であった場合、その前の開庁日が締め切りとなります。
例)6月入園 ? 4月30日まで 7月入園 ? 5月31日まで
矢吹町保健福祉センター内 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1
電話番号:0248-42-2230
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