令和7年度(令和6年分所得)以降に適用・改正される町県民税に関する主な改正点は以下のとおりです。
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 |
改正前 | 改正後 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円(4,500万円) |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円(3,500万円) |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円(3,000万円) |
※改正後( )内は、上記1.2以外の世帯
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超〜1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方のことを指します。