
被保険者が刑務所等に収容されている場合、国民健康保険税のうち、医療分・支援分・介護分の所得割、均等割を免除します。
刑事施設等に収容・拘禁され、国民健康保険法第59条の保険給付制限の適用対象となっていた方
該当施設を退所したとき。又は年度末(3/31)まで在所していたことが確定したとき。
原則として、当該年度を含め5年経過すると時効により減額ができなくなります。
窓口にて申請書を記入していただく必要があります。以下の書類をご用意の上、税務課町税係までお越しください。
なお、年度の全ての期間が収監されていた場合、申請できるのは当該年度が終了した後(4月以降)となります。