産業・雇用・観光
福島県最低賃金の改正
福島県内の最低賃金
1.地域別最低賃金
福島県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
(※次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)
件名 |
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
福島県最低賃金 | 858円 | 令和4年10月6日 |
2.特定(産業別)最低賃金
下記の業種で働く方に適用されます。
特定(産業別)最低賃金(業種) |
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) |
880円 | 令和4年12月30日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量 機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
889円 | 令和4年1月13日 |
輸送用機械器具製造業 | 916円 | 令和4年12月24日 |
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) |
922円 | 令和4年12月18日 |
非鉄金属製造業 | 912円 | 令和5年1月1日 |
※上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金(858円)が適用されます。
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
4.1~3のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者
3.関連ページ
最低賃金についてのお問合せ、ご相談先
福島労働局 賃金室(☎024-536-4604)又は各労働基準監督署へ
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