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農地法第4条について
農地法第4条について
農地転用とは、農地を住宅敷地、工場敷地、道路、山林等に用途を変更することを言います。農地法第4条は、所有者自らその農地を転用する行為についてその基準を定めています。
農地法第4条による許可の基準
農地法第4条第2項第1号から第5号までの規定に該当する場合は、許可することができません。
1.農用地区域内にある農地や、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
2.申請農地の代わりに周辺の土地を利用しても、申請目的が達成できる場合
3.農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合
4.周辺の営農条件に支障を来たす恐れがあると認められる場合
5.一時的に転用する場合で、一時転用終了後、その土地が耕作されることが確実と認められない場合
※なお、上記は農地法第4条第2項第1号から5号の規定を抜粋したもので、詳細は農地法でご確認ください。
農地法第4条の許可を必要としないもの
・国または都道府県の行う転用
・市町村等が道路、河川等土地収用法の対象事業に供するためのその区域内での転用
・公団等がその業務としての施設に供するための転用
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により公園等公共施設を建設するための転用等
農地法第4条許可申請の手続き
※許可申請書の提出は、毎月1日前後が締め切り。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
※許可申請は、転用面積が30aを超える場合はあらかじめ県と、4haを超える場合はあらかじめ国との協議が必要です。
(町の許可案件の場合)
1.許可申請書の提出(農業委員会に1部)
2.許可申請書の書類審査
なお、書類の補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします.
3.地区担当農業委員・農業委員会事務局による現地調査(毎月5日頃)
4.農業委員会総会で議決(毎月15日前後)
5.許可書の交付(毎月下旬。農業委員会総会から一週間ほど。)
(県の許可案件の場合)
1.許可申請書の提出(農業委員会に2部)
2.許可申請書の書類審査
なお、書類の補正がある場合は連絡しますので、すみやかに補正をお願いします.
3.農業委員会総会で議決(毎月15日前後)、議決結果を附して県知事に進達
4.転用面積が30a以上の場合、県農業会議への意見聴取(毎月の24日頃)
5.許可書の交付(総会の翌月上旬以降。)
なお、農地法第4条許可申請についての詳細は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
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