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定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)

概要

 令和6年分所得税及び令和6年度分個人町民税・県民税において、定額減税が実施されます。
 この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額がある方へ、給付金を支給します。

●所得税の定額減税について(国税庁HP)
●個人住民税・県民税の定額減税について(町HP)
 
 ※個人住民税・県民税の定額減税についてのお問い合わせ…税務課 町税係
 ※調整給付についてのお問い合わせ…総務課 財務係

 

調整給付の対象者

 定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

 

確認方法

 個人町民税・県民税が給与からの特別徴収(天引き)の方は、5月下旬以降に勤務先から特別徴収税額の決定・変更通知書が配布されます。それ以外の方は、町から納税通知書が発送されています。
 調整給付に該当するか否かは、上記の決定・変更通知書か納税通知書をお手元にご準備いただき、ご確認ください。

(例)特別徴収の方
通知書記載例

支給額

 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を、1万円単位に切り上げた額を支給します。
 いち早く支給をする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。
 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付します。

計算方法

算出方法

 ※扶養親族数に国外居住者は含みません。

モデルケース(1)

 納税義務者、配偶者、扶養親族1人の3人世帯
(推計所得税額10万円、個人町民税・県民税額15万円)

●所得税減税可能額:3万円×3人=9万円
 所得税減税可能額9万円<推計所得税額10万円
  ➡全額減税可能

●個人町民税・県民税減税可能額:1万円×3人=3万円
 個人町民税・県民税減税可能額3万円<個人町民税・県民税額15万円
  ➡全額減税可能

●支給額
 所得税、個人町民税・県民税ともに減税可能なため、給付はありません。

モデルケース(2)

 納税義務者、配偶者、扶養親族2人の4人世帯
(推計所得税額55,500円、個人町民税・県民税額5万円)

●所得税減税可能額:3万円×4人=12万円
 所得税減税可能額120,000円-推計所得税額55,500円
  =64,500円…A

●個人町民税・県民税減税可能額:1万円×4人=4万円
 個人町民税・県民税減税可能額4万円<個人町民税・県民税額5万円
  ➡減税可能なため、0円…B

●支給額
 A+B=64,500円
 1万円単位に切り上げた額を支給するため、70,000円支給

 

給付の流れ

 対象となる方へ、町から9月以降に「確認書」をお送りする予定です。
 必要事項を記入し、必要書類を添えて、同封の返信用封筒にて返送してください。
 確認書受付後、概ね1か月程度で指定する口座へ振り込みます。

申請期限

 令和6年10月31日(木)まで(当日消印有効)

 

調整給付についてのお問い合わせ先

 矢吹町役場 総務課 0248-42-2117
 
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)


問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2117 ファックス番号:0248-42-2587

メールでのお問い合わせはこちら

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