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まちづくり

令和7年度はかりの定期検査が実施されます

令和7年度特定計量器定期検査

 商品の量り売りなど「取引または証明」に使用される非自動はかりは2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。

 矢吹町では、令和7年度に計量法の規定に基づくはかり(特定計量器)の定期検査が実施されます。はかりを「取引または証明」のために使用されている方はもれなく受験してください。

(一般社団法人福島県計量協会ホームページより)

定期検査の対象となる計量器

 質量器(はかり、おもり、分銅等)で取引または証明に使用しているもの。

※取引または証明に使用するおもり、分銅については、計量法16条の規定により、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければなりません。「検定証印」または「基準適合証印」が無いはかり等は取引又は証明に使用できません。

定期検査を受けなければならないものの例

・商店、スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり

・農業組合員の農産物納入時及び直売に使用するはかり

・病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり

・病院、学校、幼稚園などで健康診断に使用するはかり

・宅配便などの料金算出に使用するはかり

・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり

・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

・学校給食などにおける材料の購入に使用するはかり

定期検査を受けなくても良いものの例

 ・取引又は証明に使用できない家庭用はかり(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)

 ・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり

    1. 浴場、旅館などで、体重測定用のはかり
    2. 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
    3. 給食センター、食品加工場、飲食店などで、食材の調配合に使用するはかり
    4. 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり

検査手数料

検査には手数料(現金)がかかります。詳細はこちらをご覧ください。

計量器の種類・手数料一覧

スケジュールについて

2月下旬~3月中旬

【受検対象者へのお知らせと、対象となるはかりの確認(事前調査)】

 ・令和7年度定期検査受検者の調査

 ・町ホームページでの新規対象者への周知・調査

  ※後日、県が通知を送る対象者を把握するための事前調査です。

検査の1~2週間前

【受検者へ検査実施の通知】

検査日

【検査実施】※対象となるはかりや検査方法によって検査日が異なります。

1.集合検査    令和7年6月13日(金)10:30~15:30(予定)

         場所:矢吹町複合施設 KOKOTTO

2.所在場所検査  受検者による

所在場所検査について

 計量士が計量器の使われている場所へ出張して検査を実施します。この所在場所検査を行った場合、矢吹町で行う定期検査が免除されます。

 次のような場合はこちらの制度をご利用ください。

・計量器の持ち運びが難しい(大きい、台数が多い等)

・使用状態(精度、水平、適正計量についてなど)を把握したい

・「商品量目管理」など計量管理の知識を得たい

 

所在場所検査のお問合せ先

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(県庁西庁舎1階)

一般社団法人 福島県計量協会

TEL:024-521-7656

FAX:024-521-7978

 

関連リンク

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

メールでのお問い合わせはこちら

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