子育て・健康・福祉
帯状疱疹予防接種について
令和7年度から、帯状疱疹ワクチンの予防接種が、定期接種の対象になりました。
帯状疱疹ワクチンによって、帯状疱疹やその合併症を予防できます。
対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意下さい。
帯状疱疹について
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水泡(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
対象者
(1)年度内に65歳を迎える方(対象の方には接種券をお送りしています)
(2)満60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、
日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
- 令和7年度から5年間の経過措置として、その年度に70歳・75歳・80歳・85歳・
90歳・95歳・100歳になる方(対象の方には接種券をお送りしています)
- 令和7年度に限り、100歳以上の方(対象の方には接種券をお送りしています)
【対象者一覧】
65歳 | 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日 |
70歳 | 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日 |
75歳 | 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日 |
80歳 | 昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日 |
85歳 | 昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日 |
90歳 | 昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日 |
95歳 | 昭和5(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日 |
100歳以上 | 誕生日が大正15(1926)年4月1日以前の方 ※100歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象となります。 |
実施期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
実施方法
- 接種を希望される方は、直接、帯状疱疹ワクチンの指定医療機関にご予約ください。(矢吹町、白河市、中島村、泉崎村、西郷村にある医療機関です)
帯状疱疹ワクチン 予防接種 指定医療機関 [PDF形式/101.51KB]
- 郡山市や須賀川市、鏡石町などの医療機関(指定医療機関以外)がかかりつけ医の場合には、その医療機関でも実施ができます。帯状疱疹予防接種の実施状況につきましては、医療機関にお問い合わせください。
- 指定医療機関以外で受ける場合は、事前にお手続きが必要になりますので、役場保健福祉課(44-2300)にご連絡のうえ、窓口(役場1階)にお越しください。
【接種の際の持ち物】
(1) 矢吹町帯状疱疹ワクチン接種券(対象の方へお送りしています)
(2) マイナ保険証・健康保険証等、加入している保険の資格確認ができるもの
※ 身体障害者手帳(該当者のみ)
※ 予防接種一部負担金免除証明書(生活保護被保護世帯の方のみ)
ワクチンの種類・自己負担額・助成回数
帯状疱疹ワクチンは2種類あり、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。ワクチンの効果や特徴、副反応、費用などを参考にご判断ください。また、持病のある方は、接種が可能かどうかを含め、主治医と相談のうえで予防接種を受けてください。
効果や副反応などの詳細についてはこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
接種方法 | 皮下に注射 | 筋肉内に注射 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける) |
接種条件 | 病気や治療によって、 免疫の低下している方は接種できません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能 |
自己負担額 | 2,500円 | 1回につき6,500円 |
※組換えワクチンは2回目の接種が令和8年3月31日までに完了するよう、余裕を持って接種を開始してください。有効期限を過ぎて接種した場合は、任意接種となり、全額自己負担になります。
※生活保護被保護世帯の方は「帯状疱疹予防接種の一部負担金免除について」を持参すれば無料で実施できます。(対象の方にお送りしています)
【留意事項】
- 帯状疱疹ワクチンの定期接種としての助成回数は生ワクチン1回、組換えワクチン2回のいずれか1種類で生涯1度限りです。
- 過去に接種を受けている場合、定期接種を受けることはできませんが、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。また、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断した場合は、定期接種の対象となります。
- 経過措置は5年後に終了する見込みです。今年度に対象の方は、5年後、定期接種として帯状疱疹ワクチンを受けることはできません。
【定期接種について】
帯状疱疹は定期接種のB類疾病に分類されています。定期接種のB類は予防接種法に基づき、個人の予防目的に比重を置いて、個人の発病・重症化防止及びその積み重ねとしての間接的な集団予防を図っています。
【任意接種について】
予防接種法に基づかない予防接種です。個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐために受けることができます。
指定医療機関
帯状疱疹ワクチン 予防接種 指定医療機関 [PDF形式/101.51KB]
(矢吹町、白河市、中島村、泉崎村、西郷村にある医療機関です)
Q&A
Q1.過去に帯状疱疹にかかったことがある場合、定期接種を受けることができますか。
A.帯状疱疹は、繰り返し罹患する場合もあるため、過去にかかったことがある方も定期予防接種を受けることができます。
Q2.過去に接種を受けている場合、定期予防接種を受けられますか。
A.定期予防接種を受けることはできませんが、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。また、ワクチンの効果や既往歴等を踏まえて医師が必要と判断した場合は定期接種の対象となります。
Q3.令和7年4月以降、定期予防接種の対象者に該当しなくても帯状疱疹ワクチンを接種することができますか。
A.定期予防接種の対象者に該当しない方は、「任意接種」として全額自己負担での接種は可能です。
Q4.今年度の接種機会を逃した場合、5年後に接種できますか。
A.経過措置は5年後に終了する見込みです。令和7年度に対象の方は、5年後、定期接種として帯状疱疹ワクチンを受けることはできません。帯状疱疹の定期接種は1人生涯1度のみです。
Q5.組換えワクチンの2回目の接種が令和8年度4月以降になった場合は、公費の対象になりますか。
A.令和7年度の対象者が令和8年4月以降に2回目を接種した場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。
Q6.組換えワクチンの2回目の接種が1回目から6か月以上間隔があいても公費の対象になりますか。
A.「標準として1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行うこと。1回目の接種から2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行うこと。」となっていますが、1回目と2回目の接種間隔にかかわらず、定期接種の対象者であり、期限内であれば、組換えワクチンの2回目の接種も定期接種として実施可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。厚生労働省 ホームページ
関連ファイルダウンロード
- 帯状疱疹ワクチン 予防接種 指定医療機関PDF形式/101.51KB
- 帯状疱疹ワクチンに関するリーフレットPDF形式/318.42KB

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