くらし・手続き

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。

 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が実施されます。「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令基準は下記のとおりです。

林野火災注意報の発表基準

 毎年1月1日から5月31日までの期間で、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

 (2)前3日前の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

林野火災警報の発表基準

 林野火災注意報の発令に加え強風注意報が発表された場合

火の使用制限

 林野火災注意報・警報が発令された場合、火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用制限」がかかります。

  1 山林、原野当において火入れをしないこと

  2 煙火を消費しないこと。

  3 屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。

  4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

  5 山林、原野等の場所において喫煙しないこと。

  6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報時「火の使用制限」に従わなかった場合

 林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課します。

 林野火災警報は、火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第44条)

林野火災警報発令時の周知について

 林野火災警報が発令された場合、防災無線等により周知広報を行います。

 林野火災注意報・警報の発令情報については、白河消防本部のホームページから確認することができます。

 町民の皆様の生命と財産を守るため、ご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

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  • 【更新日】2025年12月26日
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