廃棄物の焼却(野焼き行為)の禁止について
野焼き行為禁止の概要
廃棄物処理法の規定により、事業系・家庭系にかかわらず基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は、大気汚染物質の発生など周辺環境に悪影響を与える可能性があることから、同法により禁止されています。また、事業活動に伴い生じる廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分し、許可を持つ業者に委託するなど適正に処理しなければなりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
規定に違反した場合の罰則について
廃棄物処理法の規定に違反して、焼却行為を行った場合若しくは未遂の行為と認められた場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金が定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 抜粋
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十四 略
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項
三億円以下の罰金刑
野焼き行為禁止の例外について
原則として禁止されている野焼き行為について、以下については例外として扱われますが、周辺地域の生活環境に支障を与える場合は行政指導などの対象になります。
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却などが該当します。
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却などが該当します。
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却、寺院における不用となった塔婆等の焼却などが該当します。
農業、林業又は漁業を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却などが該当します。
(注)造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
注意点
例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないよう努めてください。
また、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にススが付いて困る等の苦情がある。)
- 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
- 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼する等、適正な処理をお願いします。
注)例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えてください。
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- 【更新日】2026年5月28日
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