子育て・健康・福祉
後期高齢者医療保険料
保険料について
みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として被保険者の方全員に納めていただきます。
- 保険証送付時の小冊子や保険料決定通知同封のチラシもご参照ください。
後期高齢者医療保険料のおしらせ
保険料は、加入者本人の所得に応じて負担する「所得割額」と加入者全員が公平に負担する「被保険者均等割額」を合計したものです。
保険料率は以下のとおりです。
保険料率について
年度 |
被保険者 均等割額 |
所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
令和4・5年度 | 44,300円 | 8.48% | 66万円 |
令和6・7年度 | 45,900円 | 8.98%(※1) | 80万円(※2) |
(※1)令和6年度における激変緩和措置(所得割率)
賦課のもととなる所得が58万円以下の場合は、所得割率8.64%が適用されます。
(※2)令和6年度における激変緩和措置(賦課限度額)
次に該当する場合、令和6年度の賦課限度額は73万円となります。
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
(2)令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療の被保険者である方
被保険者均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
なお、詳しくは福島県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
福島県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)
保険料の計算について
保険料額 = 被保険者均等割額(45,900円) + 所得割額(総所得金額等※1-43万円)×8.98%
※1:総所得金額等とは、[公的年金収入-公的年金控除]、[給与収入-給与所得控除]、[事業収入-必要経費]等で社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物・株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。
保険料の軽減について
被保険者及び世帯主の総所得金額等が次の基準に該当する世帯の被保険者は、下記の保険料(年額)が軽減されます。〔世帯主が被保険者でない場合も軽減判定の対象者となります〕
均等割額の軽減
同一 世帯内の 被保険者と 世帯主の所得に応じて 被保険者均等割額が軽減されます。
被保険者均等割額の軽減について令和6年度は下表のとおりです。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) | 軽減 割合 | 軽減後 |
---|---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下 | 7割 | 13,770円 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×被保険者数 以下 | 5割 | 22,950円 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×被保険者数 以下 | 2割 | 36,720円 |
※1 令和6年 1月 1日時点で 65 歳以上の方の公的年金等所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定しています。
※2 年金・ 給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が 55 万円以上)、または公的年金等所得がある方(令和5年中の収入で 65 歳以上は 125 万円 (★) 超、 65 歳未満は 60 万円超)の数です。
★125 万円の内訳は、公的年金控除額 110 万円+高齢者特別控除額 15 万円。
(注) 軽減判定は、令和6年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は資格取得時)における世帯状況により行います。また、世帯内に所得の未申告者がいる場合、軽減に該当する所得であっても判定ができずに軽減が受けられません。前年中に所得がなかった場合でも必ず申告をしてください。
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