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第1号被保険者の保険料の改定について(令和6年度)

第1号被保険者の介護保険料は、3年を一つの期間として策定される介護保険事業計画の策定の際に見直しが行われます。

令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間とする矢吹町第9期介護保険事業計画の策定に伴い、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定となり、保険料区分が第9段階から第13段階に多段階化されます。

令和6年度の保険料は次のとおりです。( 保険料は3年ごとに見直しを行います)

 所得
 段階
                   対 象 者 保険料の
負担割合
保険料
(年額)

第1段階

・生活保護を受給している方

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.285※ 20,100円
第2段階

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

基準額×0.485※ 34,300円
第3段階

・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方

基準額×0.685※ 48,400円
第4段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.9 63,600円
第5段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の方

基準額

70,700円
第6段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2 84,800円

第7段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 

基準額×1.3 91,900円
第8段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5 106,100円
第9段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.7 120,200円
第10段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.9 134,400円
第11段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.1 148,500円
第12段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.3 162,600円
第13段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額×2.4 169,700円

※ 第1段階から第3段階については、国などの「第1号保険料軽減強化」対策により保険料率が軽減されています。

 

〈保険料の滞納にご注意ください〉

介護保険料を滞納していると認定を受けても利用者負担額が引き上げられる等の措置がとられます。

また滞納が2年を過ぎると遡って納めることができなくなります。

 

FAQ よくある質問集

介護保険制度に関する問い合わせ

保健福祉課 介護保険係 電話 0248-44-2300

介護保険料に関する問い合わせ

税務課 町税係 電話 0248-42-2113

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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