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下水道事業受益者負担金について

下水道が整備されると生活環境が良くなり、土地の利用価値が高くなります。
しかし、皆さんが全て利用する道路や公園などとは違い、このような恩恵を受けるのは、下水道が整備された地域に土地や権利をもっている方に限られてしまいます。
そこで、こういった特別の利益を受ける方々に、下水道の建設費の一部を負担していただき、より一層の下水道整備・促進を図ろうというのが、都市計画法に基づく「下水道事業受益者負担金」(以下「受益者負担金」という)の制度です。

対象となる土地は?納める人は?

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。この受益者は下水道を整備した区域内にある土地(受益地)の所有者です。 (公共マスが入っていなくても、受益地となり得ますので注意してください) ただし、その土地に権利者(地上権・質権等)がいる場合は、その権利者と土地所有者が協議して受益者を定めることができます。
これを土地の所有者・家屋の所有者・居住者との関係で示すと下図の様になります。

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受益者に変更があった場合は?

土地の売買などで、受益者に変更があった場合は、「下水道事業受益者変更届」により、その旨を届け出て下さい。その場合は、次回の納期分から、新たな受益者が受益者負担金を納付する事になります。

受益者負担金の額は?

土地(登録簿上)の面積1m2あたり420円

※受益者負担金は税金と異なり、一度だけの賦課となります。

※納付方法は、一括納付と分割納付(20回)があります。

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この負担金138,600円を5年分割、年4期(通算20期)にすると各期に納付する額は下記のようになります。

  初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
1期 9,600 9,000 9,000 9,000 9,000
2期 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
3期 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
4期 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
年額 30,600 27,000 27,000 27,000 27,000

※納期

第1期 7月1日~7月末日 第2期 9月1日~9月末日
第3期 11月1日~11月末日 第4期 翌年2月1日~2月末日

一括納入の報奨金制度

受益者負担金の5年分を第1期の納期前(7月末日)までに一括納付すると、報奨金が交付されます。(負担金額の約19%分がお得になります。)
※前例の負担金138,600円を一括納付した場合、納期前に納付した金額129,000円(19期分)の20%の25,800円が報奨金として交付されます。したがって、実際に皆さんに納めていただく金額は138,600円-25,800円=112,800円となります。

受益者負担金の減免・減額・免除は?

土地の状況、受益者の事情など申請により、受益者負担金が減免になる場合があります。

減免の対象となる主なもの
公共用地・学校用地・生活保護受給者・神社・仏閣の境内・墓地・公衆用道路公園・鉄道用地・社会福祉施設用地・集会所用地など

※減免の割合は状況により異なります。

受益者負担金の徴収猶予は?

土地の状況、受益者の事情など申請により、受益者負担金の徴収が一定期間猶予される場合があります。

猶予の対象となる主なもの
受益者に災害などの不慮の事故が生じたことにより、受益者負担金を納付することが困難な場合・係争中の土地・農地など(田・畑・山林・原野)

※猶予の期間は状況により異なります。

受益者負担金の納付まで

毎年度の当初に負担金を納めていただく区域を広報等でお知らせいたします。

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申告書は忘れずに提出ください。

送付される申告書には、公簿で確認した土地所在地(受益者)とその地積が記載されています。
これらについて、内容が正しいかどうかを確認していただくことになりますが、地上権・質権・使用賃借又は賃貸借による権利の認定(一時使用の場合を除く。)などの権利の有無は町では確認できませんので、土地の所有者、権利者は受益者を協議の上、連署して申告していただきます。
ただし、申告がない時、申告の内容が異なる時は、申告によることなく、町で受益者を認定することになりますので、申告書は正しく記入して提出するようにして下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

メールでのお問い合わせはこちら

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