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水道加入金及び給水工事関係手数料について

水道加入金

  水道加入金は、新しく建物を建てる場合や、水道メーターの口径を大きくする工事を行う場合など、

給水装置工事のお申し込みの際にお支払いいただくものです。

  なお、工事を行う場合、町指定の給水装置工事事業者へ依頼ください。

水道加入金は次の場合に必要です。

  1. 新しく水道を利用するために、給水装置工事を申し込むとき。
  2. 水道メーターの口径を大きくしたり、改造工事等を申し込むとき。(加入金の額は新口径の加入金の額と、旧口径の加入金の額の差額になります。)
メーターの口径 金額(消費税込)
13ミリメートル 110,000円(税抜 100,000円)
20ミリメートル 165,000円(税抜 150,000円)
25ミリメートル 231,000円(税抜 210,000円)
30ミリメートル 346,500円(税抜 315,000円)
40ミリメートル 825,000円(税抜 750,000円)
50ミリメートル 1,485,000円(税抜 1,350,000円)
75ミリメートル 2,695,000円(税抜 2,450,000円)
100ミリメートル 4,620,000円(税抜 4,200,000円)
125ミリメートル 町長が別に定める額

 

給水工事関係手数料

  給水装置工事等で発生する手数料は以下のとおりです。

1) 設計審査手数料(1件につき)

工事費 金額
50,000円未満 500円
50,000円以上200,000円未満 1,000円
200,000円以上500,000円未満 1,500円
500,000円以上1,000,000円未満 3,000円
1,000,000円以上 工事費の0.5%に相当する額

2) 工事検査手数料(1件につき)

工事費 金額
50,000円未満 1,000円
50,000円以上200,000円未満 2,000円
200,000円以上500,000円未満 3,000円
500,000円以上1,000,000円未満 5,000円
1,000,000円以上 工事費の1%に相当する額

3) 各種証明手数料  1件につき  200円

4) 給水装置工事事業者指定手数料  1件につき  10,000円

5) 給水装置工事事業者指定更新手数料  1件につき  10,000円

6) 給水装置工事道路占有許可申請手数料

  (町道の道路占有許可申請については、矢吹町都市整備課へご確認下さい)

     国道  1件につき  2,000円、  県道(農道を含む)  1件につき  1,500円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 上下水道係です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

メールでのお問い合わせはこちら

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