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  6. 私道に下水道を布設するには

くらし・手続き

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私道に下水道を布設するには

町では、一定の条件を備えている場合に、町費で私道に公共下水道を設置します。
なお、設置後の管理は町で行います。

私道の要件は?

  • 現に通行の用に供されていること。
  • 私道の一端が公道(公共下水道が布設してあるものに限る)に接続していること。
  • 幅員が1.8メートル以上でその延長が20メートル以上であること。

布設の要件は?

  • 公道に面していない家屋(生計が独立していること)が2戸以上あり、かつ、公共下水道布設工事完了後、速やかに2戸以上の家屋が排水設備工事を行うものであること。
  • 私道の所有権者等(所有権、その他これに準ずる権利を有する方をいいます) が公共下水道の布設を承諾し、かつ、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

sidou※左の例で対象となるのはBとCです。
AとDは全面の公共下水道に直接流せるので、原則として対象になりません。

※最初に下水道課にご相談ください。
条件に合っている場合は、正式に申請していただきます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-44-5152

メールでのお問い合わせはこちら

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