くらし・手続き
法人町民税
税率
法人税割の税率
100分の6.0(令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
100分の9.7(平成26年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
100分の12.3(平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用)
均等割の税率
資本等の金額 | 従業員数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 300万円 |
〃 50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 175万円 |
〃 50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 40万円 |
〃 50人以下のもの | 16万円 | |
1000万円を超え1億円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 15万円 |
〃 50人以下のもの | 13万円 | |
1000万円以下の法人 | 本町事業所等の従業員が50人を超えるもの | 12万円 |
〃 50人以下のもの | 5万円 |
納税義務者
法人町民税を納めるのは・・・
- 町内に事務所・事業所を設けている法人又は人格のない社団などで収益事業を営むもの
⇒均等割・法人税割 - 町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所のないもの
⇒均等割のみ - 町内に事務所・事業所又は寮等をもっている公共法人、公益法人、財団
⇒均等割のみ
※公共法人・・・日本住宅公団、日本道路公団など
※公益法人・・・商工会議所、日本赤十字社など
法人等の設立・開設・変更に伴う届け出
町内に、新しく法人等を設立したり、事務所・事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度・資本等の金額などの必要事項を、また、商号変更・所在地変更・代表者変更・資本等の金額変更など届出内容に変更を生じたときは、変更内容を税務課に届け出てください。
法人異動届 [WORD形式/34.53KB]
申告納付
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。
これを申告納付といいます。
関連ファイルダウンロード
- 法人異動届WORD形式/34.53KB
問い合わせ先
アンケート
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