くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
町県民税
- 質問
- 公的年金からの町県民税(住民税)の差引きを希望しない場合、自分で納付に変更することはできますか?
- 回答
地方税法(第321条の7の2)の規定により、65歳以上の方の年金所得に係る町県民税については、年金からの特別徴収の方法によって徴収することになっているため、本人の希望により徴収方法を変えることはできません。
地方税法(第321条の7の2)の規定により、65歳以上の方の年金所得に係る町県民税については、年金からの特別徴収の方法によって徴収することになっているため、本人の希望により徴収方法を変えることはできません。