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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人町民税

質問
法人町民税の「事務所等」について教えてください
回答

事務所等に該当するには『人的設備』、『物的設備』、『事業の継続性』の三要件を備えている必要があります。
『人的設備』とは、労務に提供する契約(雇用契約)を結んでいる正規の従業員、法人の役員、アルバイト、パートタイマーなど、事業活動に従事する自然人をいいます。
『物的設備』とは、事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
『事業の継続性』とは、相当期間にわたり連続して行われるもの及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われるものをいいます。事業が行われているものであれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋や、設置が半年未満の建設工事仮設現場事務所で連絡または打合せのみを行うものは、事務所等に該当しません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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