くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
軽自動車税
- 質問
- 軽自動車の登録・廃車・変更手続きをするにはどうすればいいですか?
- 回答
回答
各軽自動車によって手続き場所が違います。
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用トラクターを含む)、ミニカー、雪上車は現在住んでいる「市・区役所、町村役場」
- 軽二輪車、二輪の小型自動車(250cc超)は現在住んでいる県の「陸運支局」
- 軽三輪車、軽四輪常用、軽四輪貨物、ボート・トレーラは現在住んでいる県の「軽自動車検査協会」(県外への転出の場合「陸運支局」も可)となっております。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車以外の手続き方法は車種により異なる場合がありますので直接「軽自動車検査協会・陸運支局」へ直接お問い合わせください。
「軽自動車検査協会 福島事務所」 TEL 050-3816-1837
「自家用自動車協会 白河支部」 TEL 0248-23-3850
「東北運輸局 福島陸運支局」 TEL 024-546-0345原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きに必要なものは、
- 登録するときは「車名・車体番号等がわかる書類」
- 廃車するときは「ナンバープレート、標識交付書」
- 町外の人に譲渡するときは「ナンバープレート、標識交付書」
- 町内の人に譲渡するときは「標識交付書」
- ナンバープレートを破損したときは「破損したナンバープレート、標識交付書」
- ナンバープレートを紛失したときは「標識交付書、標識弁償金(300円)」です。
※盗難に遭われた場合は、速やかに盗難届を提出し、矢吹町役場税務課で手続きをしてください。必要なものは、標識弁償金(300円)です。