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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税

質問
固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。
回答

土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
◯特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)

  •  小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分) 固定資産税:価格×1/6
  • 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分) 固定資産税:価格×1/3

※アパートやマンション、グループホーム等の場合は、居室数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
※併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。

家屋(住宅)の取壊し、使用状況に変更等があった場合

家屋の新築、家屋の滅失、建替え、その他土地・家屋の用途変更等があった場合は、税務課への申告書の提出をお願いしております。詳しくは以下をご参照の上、税務課固定資産税係までお知らせください。

固定資産(土地)住宅用地特例に対する固定資産税軽減申告書の運用について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら
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