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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税

質問
私の家は築35年以上経ち資産価値が全くないと思いますが、固定資産税がかかるのはなぜですか?
回答

家屋の残存価格は再建築価格の2割が限度のため、古い家屋でも評価額が0円になりません。
固定資産税は、固定資産そのものの価値に着目した財産課税です。家屋の評価額は建物自体の客観的価値によって決定するもので、具体的には、「再建築価格」に「経年減点補正率」を乗じて求められます。
この「経年減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされています。
このため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再建築価格」の2割の価額に据え置かれ、固定資産税が課税されます。
「再建築価格」とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において再び新築する場合に必要とされる建築費です。
「経年減点補正率」とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価残存をあらわした率です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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