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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

固定資産税

質問
自宅の敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されるのはなぜですか?
回答

農地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などの肥沃管理を行って農作物を栽培している土地をいい、自宅の敷地の一部で耕作している家庭菜園などは農地に該当しません。
また、土地の地目の認定は一筆ごとに行っており、部分的に違いがある場合でも土地全体としての利用状況や利用目的により、一筆ごとに客観的に妥当と認められる地目を認定しています。
このため、自宅の敷地の一部で小規模な畑を耕作している場合であっても、住宅地と畑を区分せず、全体を宅地として認定しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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