くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
確定申告・住民税申告
- 質問
- 医療費控除はどんな場合に適用されますか?
- 回答
回答
医療費控除がどんな場合に適用されるか具体的な事例を挙げて○×で判定します。
○・・・歯列矯正(成人後は、日常生活に支障がある場合に限る)
×・・・人間ドック(但し、その結果重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるときは医療費に含む)
○・・・入院案内書に記載されている水枕、氷のう、吸い飲み
○・・・入院中の氷代、入浴料(「入院入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用」に準じる)
×・・・入院中のテレビ使用料、ガス代、冷蔵庫・洗濯機・乾燥機等の使用料
×・・・身内の付添人の貸し布団代、食事代(患者以外は、第三者たる付添人に係るもののみ対象)
○・・・注射器(医師の指示によるものに限る)
○・・・血圧計(医師の指示によるものに限る。健康管理目的のものは不可)
○・・・歩行補助器(治療上必要なものに限る)
○・・・障害者の松葉杖、車椅子(治療上必要なものに限る)
×・・・空気清浄器(医療器具又はこれに準ずるものではない)
×・・・治療を受けるために直接必要としない眼鏡や補聴器の購入費
×・・・ビタミン剤(健康増進のもの)
○・・・風邪薬(領収書により確認できるもの)
○・・・温湿布薬、冷湿布薬(医師の指示によるものに限る)
○・・・漢方薬(医薬品以外は対象外、医薬品であっても医師の指示により治療目的が明らかなものであること)
×・・・牛乳アレルギー児の特殊なミルク(医薬品ではない)
○・・・身内の付添人の交通費(子供等、付添いの必要性で判断する)
×・・・入院患者の世話のための交通費(治療を受けるための通院ではない)
×・・・親族に支払う看護料(親族は医師や看護師等ではない)
×・・・容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で支払った整形手術の費用
※医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
※医療費控除を受けるには申告が必要です。所得税がかかる場合は税務署での確定申告を、所得税がかからない場合や確定申告をする義務がない人は、役場で町県民税申告をすることで控除を受けられます。サラリーマンの人も年末調整では医療費控除を受けることはできないため、申告が必要です。
※自分の医療費のほか、生計を一にする親族の医療費も医療費控除の対象になります。
※領収書を持参する必要はなく、医療費控除の明細書を作成してください。領収書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年経過する日までの間、領収書の保管をしておく必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。なお、役場で医療費控除の明細書の代行作成はしておりません。