くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
確定申告・住民税申告
- 質問
- 矢吹町に住んでいない母を扶養に入れることはできますか?
- 回答
生計を一にする親族等で年間の合計所得金額が48万円以下である人は扶養に入れることはできます。ただし、あなた以外の親族がすでにお母様を扶養控除にとっている場合には、あなたが重ねて扶養控除をとることができません。
二重扶養の恐れがあるときは、どちらかの扶養とするかをあらかじめ確認してから年末調整や申告をしてください。
※ここで「生計を一にする」とは、必ずしも同じ屋根の下で暮らしていることとは限りません。一緒に住んでいなくても、常に生活費や療養費などを送金している場合には、生計を一にしているものとして取り扱われます。