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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
納期限が過ぎてから納める場合の延滞金はどうなりますか?
回答

回答

延滞金は納期限の翌日から計算されます。

Q.令和4年度国民健康保険税の第1期分(納期限令和4年8月1日)64,300円の納税を忘れていました。今日(令和4年11月1日)納めたいと思いますが、延滞金はかかるのですか?

 

A.納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金が掛かります。

したがって、この場合は次のとおりになります。

 

(1) 令和4年8月2日から令和4年9月1日までの期間(31日間)

(64,000円)×(31日)×(2.4%)÷(365日)=130.45 =130(1円未満端数切捨)

 

(2) 令和4年9月2日から令和4年11月1日までの期間(61日間)

(64,000円)×(61日)×(8.7%)÷(365日)=930.54 =930(1円未満端数切捨)

 

求める延滞金は (1)+(2)=130+930=1,060

=1,000(100円未満の端数切捨)

 

延滞金は 1,000円となります。

 

※延滞金の割合は毎年変わります。詳しくは、国税庁HP(下記URL)にて確認をお願いします。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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