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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
滞納していると予告せずに住居を捜索することはありますか?
回答

財産の発見、差押えの必要があると判断した場合、滞納者の住居等を本人の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
これらの財産調査は国税徴収法・地方税法の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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