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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
不動産差押えをされた場合どうなりますか?
回答

登記簿上に「差押」と記載され、抵当権などがある場合には登記簿上の権利者へ「差押通知書」を送付し、不動産を差押えたことを通知します。
差押不動産は、法律上の処分(売買・贈与)や、事実上の処分(毀損・破棄)が禁止されます。もし差押え後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として公売することが可能です。
なお、差押え後も納付がない場合には、町が公売を行い滞納町税等に充てることがあります。
また、差押後に完納した場合でも、登記簿上には差押の解除の記載がされることになるため、「差押」をされた事実は残ることになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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