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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
差押えられた財産はどうなりますか?
回答

滞納処分により差し押さえた財産は、次のとおり滞納町税等に充てることになります。
・預金
 →即時、滞納町税等に充てられます。
・給与
 →給与支給総額から法律上差押が可能な金額を差引き、滞納町税等に充てられます。差押は滞納が完納となるまで毎月続くことになります。
・不動産、自動車
 →公売を行い、その代金を滞納町税に充てることになります。
・生命保険
 →保険契約の解約を行い、その解約返戻金について滞納町税等に充てることになります。
  なお、滞納額が完納となった場合は、差押の解除を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 滞納整理係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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