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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
預金を差押えされた場合、口座はもう使えないのですか?
回答

預金差押の場合、差し押さえることができるのは「債権差押命令の送達の時点で口座にある預金」のため、口座自体が凍結されることはなく、その後も利用可能です。

ただし、銀行等の差押えに係る事務処理により一時的に利用できない時間が発生する可能性はあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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