くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
納税・相談
- 質問
- 従業員が滞納しており給与差押えになりましたが、協力しなければならないのですか?
- 回答
第3債務者(滞納者の給与支払者)が給与差押えに応じない場合は、国税徴収法第67条第4項の規程に基づき支払督促の申立て、給付の訴えの提訴等(裁判)を行い、第3債務者の財産に対する強制執行となります。
以上のことから、第3債務者は給与差押えに応じなければなりません。
第3債務者(滞納者の給与支払者)が給与差押えに応じない場合は、国税徴収法第67条第4項の規程に基づき支払督促の申立て、給付の訴えの提訴等(裁判)を行い、第3債務者の財産に対する強制執行となります。
以上のことから、第3債務者は給与差押えに応じなければなりません。