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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

納税・相談

質問
従業員が滞納しており給与差押えになりましたが、協力しなければならないのですか?
回答

第3債務者(滞納者の給与支払者)が給与差押えに応じない場合は、国税徴収法第67条第4項の規程に基づき支払督促の申立て、給付の訴えの提訴等(裁判)を行い、第3債務者の財産に対する強制執行となります。

以上のことから、第3債務者は給与差押えに応じなければなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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