1. ホーム>
  2. くらし・手続き>
  3. FAQ よくある質問集 くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

国民健康保険税

質問
7月から就職して家族全員が社会保険に加入しました。7月末納期限分の国民健康保険税は払わなくてよいですか?
回答

国民健康保険税は1年分(12か月分)を8期に分けて納付いただくため、各納期限分の税額がその月の加入分ということではありません。
目安として、各納期当たりの納付額は約1.5か月分(12か月÷8期)程度になります。国民健康保険を脱退する手続きをされたときは、加入していた月数に応じて精算を行います。
7月から社会保険に加入された場合、国保税は4月から6月までの3か月分を納付していただくことになりますので、7月納期分は必ず納める必要があり、8月納期分で精算分の納付が必要となります。
国民健康保険を脱退する手続きをした日の翌月に、精算結果に応じて変更通知書と納付書を送付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る