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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

国民健康保険税

質問
10月で75歳になります。国民健康保険税は何月まで払うのですか?
回答

75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、75歳になられる前月分まで国民健康保険税がかかります。
年度途中に75歳になられるときは、75歳になる前月分までの国民健康保険税をご負担いただくことになります。
75歳になられた後、世帯の中で国民健康保険加入の方が誰もいなくなる場合と、引き続き国民健康保険加入の方がいる場合とでは納付期間が異なります。
10月に75歳になり、世帯の中に国民健康保険加入の方が誰もいなくなる場合は、4月から9月の6か月分の国民健康保険税を7月から9月の3回の納期に配分します。
10月に75歳になった方が国民健康保険を脱退されても引き続き国民健康保険加入の方がいらっしゃる場合、75歳になる方の国民健康保険税はあらかじめ4月から9月の6か月で計算しており、他の世帯員の12か月分とあわせ7月から翌年2月の8回の納期に均等に配分します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町税係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2113

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