国保に加入すると次のような給付を受けることができます。
こんなとき | 手続きに必要なもの | こんな給付が | |
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療養の給付 | 病気になったときやけがをしたとき
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国保を取り扱っている医療機関の窓口に保険証を提示 | かかった医療費3割を一部負担金として支払ってください。残り7割は国保で支払います。 |
療養費 あとから払い戻しが受けられる場合 |
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき(保険証の提示ができなかったなどの場合を除く) |
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申請書とともに書類を添えて、国保年金係に提出してください。審査後保険診療分の7割が支給されます。 |
生血を輸血したとき |
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コルセット・ギブスなどの補装具を購入したとき |
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医師の同意又は指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざで保険診療を取り扱っていない整骨院で治療を受けたりしたとき |
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国保の給付の申請をする際に、マイナンバーの記載が必要となります。(一部申請を除く)
国民健康保険制度におけるマイナンバー(個人番号)対応について
医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。(残りの費用は国保が負担)
被保険者が出産したときに支給されます。
※妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対し、5万円が支給されます。
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合は支給されます。
※事前にご相談ください。
詳しくは国保年金係へ
一定額を超える高額の医療費(自己負担金)を支払った場合、申請すると、その超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、保険のきかない治療や食事代、差額ベット料などは対象になりません。詳しくは 国保年金係にお問い合わせください。
医療費の支払いが困難な場合、高額療養費が支給されるまでの間、町独自の医療費資金貸付制度を受けられる場合がありますので国保年金係にご相談ください。
他の医療費とは別に、定額(標準負担額)を自己負担します。
1食 460円(一部260円の場合があります)
(過去12か月で)90日までの入院・・・・1食 210円
(過去12か月で)90日を超える入院・・・1食 160円 ※申請が必要となります
1食 100円
※住民税非課税世帯と低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要ですので国保年金係に申請してください。なお、入院時の食事代は高額療養費の支給対象にはなりません。